REALFORCE CONNECT ソフトウェア ダウンロード時に表記しました規約、使用許諾契約書について掲示するものです。
ソフトウェア使用許諾契約書
注意事項
このソフトウェアのダウンロード及びREALFORCEシリーズ(以下「本製品」といいます)の使用にあたって、必ず下記のソフトウェア使用許諾契約書をご覧下さい。
お客様が下記ソフトウェア使用許諾契約書に御同意いただける場合には、ダウンロードを実行してください。お客様は、ソフトウェアのダウンロードを実行することによって、以下の契約条項の拘束を受けることに同意したとみなされます。もし、ソフトウェア使用許諾契約書に御同意いただけない場合には、ダウンロードを中止して下さい。
1.趣旨
東プレ株式会社(以下「当社」といいます)はお客様(以下「使用者」といいます)に対し、使用者がダウンロードしたコンピュータプログラム及びデータ(以下「ソフトウェア」といいます)を以下の使用条件で使用する権利を許諾します。この契約は、使用者が「ソフトウェア」のダウンロードを完了したときに発効します。
2.著作権
使用者は「ソフトウェア」が記録されているディスクやその他の記憶媒体(「本製品」を含みます)を所有することになりますが、「ソフトウェア」に関する著作権その他の権利は当社が保有していることを確認します。また、「ソフトウェア」に第三者が著作権その他の権利を有するソフトウェアが含まれる場合、使用者は、当該第三者ソフトウェアに関する著作権その他の権利は、当社のライセンサーである当該第三者が保有していることを確認します。使用者はこの契約によって許諾されているほか、「ソフトウェア」に関するいかなる権利をも取得することはできません。なお、当社は、この契約により、第三者または当社の「ソフトウェア」に関連する特許等の産業財産権について、これを実施許諾するものではありません。
3.使用許諾
本契約により、使用者は、本製品を使用する目的で、コンピュータに「ソフトウェア」をインストールして使用することができます。
4.禁止事項
使用者は「ソフトウェア」の使用にあたり、以下の行為をすることができません。
(1)この契約で許諾されていない方法で「ソフトウェア」を使用すること。
(2)「ソフトウェア」の全部又は一部に対し、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリングその他の方法により、当社が開示していない「ソフトウェア」のソースコードを追跡すること。
(3)「ソフトウェア」の全部又は一部について、修正又は二次的著作物の創作を行うこと。
(4)「ソフトウェア」を単独で、または本製品以外の製品に書き込んで譲渡、レンタル、リース、貸付、再頒布すること。
(5)「ソフトウェア」における著作権表示、商標、商号またはロゴを削除し、改変し、または追加すること。
5.契約の終了
使用者がこの契約の条項のいずれかに違反した場合には、当社から通告することなく、直ちにこの契約は解除されます。使用者は「ソフトウェア」をアンインストールし、「ソフトウェア」及びそれらの複製物すべてを破棄することによりいつでもこの契約を終了することができます。
6.輸出規制
使用者は、「ソフトウェア」及び当社から入手した技術データ並びに直接これに依拠して制作された物について、日本法・規制により許可されている場合を除いて日本国外へ輸出しないことに同意するものとします。もし、使用者が「ソフトウェア」を日本以外で合法的に入手した場合には、日本法・規制、又は「ソフトウェア」の入手場所に適用される法律・規制により許可されている場合を除いて、使用者は、「ソフトウェア」及び当社から入手した技術データ並びにこれに依拠して制作された物のいずれも再輸出しないことに同意するものとします。
7.「ソフトウェア」に関する保証の放棄
使用者は、自己の責任において「ソフトウェア」を使用することを認識し、同意するものとします。「ソフトウェア」は、現状のまま提供され、当社は如何なる種類の保証もいたしません。当社は、如何なる場合においても、使用者の「ソフトウェア」の使用又は使用不能から使用者に生じた損害の一切について、賠償する責任を負わないものとします。これは当社及び当社の代理人がそのような可能性を通知されていた場合も同様です。
(1)当社と当社のライセンサー(なお、本条では、当社のライセンサーも含めて「当社」と称します)は、明示的あるいは黙示的なすべての保証を放棄します。ここでいう保証とは、「ソフトウェア」の使用が、第三者の権利を侵害するものではないことの保証、商品化・商業可能性・使用目的についての適合性に関する保証その他の保証をいいますが、これに限定されるものではありません。当社は、「ソフトウェア」の使用により、使用者と第三者の間に生じた紛争について解決すること、「ソフトウェア」に含まれた機能が使用者の要求を満足させること、あるいは「ソフトウェア」の操作が停止せずエラーがないこと、「ソフトウェア」の欠陥が当社によって修正されることについても保証しません。
(2)当社は、「ソフトウェア」の使用及び使用結果の正確性、適確性、信頼性を保証したり表明したりすることはありません。当社から、口頭あるいは文書で情報やアドバイスがあったとしても、それは、新たな保証を提供したり本保証の範囲を広げたりするものではありません。
(3)「ソフトウェア」に欠陥があった場合においても、使用者自身がその補修にかかる費用を負担するものとし、当社は、それらの負担について一切免責されます。
8.譲渡禁止
使用者は、当社の書面による承諾を得ない限り、 この契約に基づく権利または義務を第三者に譲渡することはできません。
9.準拠法
本契約は日本法を準拠法として、同法によって解釈されるものです。
10.分離可能性
本契約の中のある条項が裁判所によって無効と判断された場合でも、残りの条項は効力を有します。
11.契約の完全合意性
この契約は、「ソフトウェア」の使用について、使用者と当社の間で取り決められた内容のすべてを記載するものであり、本件に関して、今までに取り交わした契約(口頭、文書の両方を含みます)に優先して適用されるものです。